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運転免許の種類

 

運転免許の区分


第一種運転免許

自動車や原動機付自転車を運転しようとする場合の免許です
(第二種運転免許が必要な場合を除きます)

第ニ種運転免許

乗合バス・タクシーなどの旅客自動車を、旅客運送のため運転しようとする場合の免許です
(回送など、旅客運送を目的としない場合は不要)

仮免許

第一種免許を受けようとする人が、練習などのために大型自動車や普通自動車を運転しようとする場合の免許です



第一種運転免許の種類


車の種類⇒ 大型自動車 中型自動車 普通自動車 大型自動二輪車 普通自動二輪車 小型特殊自動車 原動機付自転車
第一種免許の種類
大型免許    
中型免許      
普通免許        
大型特殊免許        
大型二輪免許      
普通二輪免許        
小型特殊免許            
原付免許            
けん引免許
(※2)
大型・普通・大型特殊自動車のけん引自動車で、車両総重量(人や荷物をのせた状態での車全体の重さ)が750キログラムを超える重被けん引車をけん引する場合

[普通免許]

1)普通免許(限定なし)では、どの普通自動車でも運転できます。
2)AT限定免許では、AT(オートマチック車)に限り運転できます。

[大型・普通二輪免許]

1)大型二輪免許では、大型二輪車と普通二輪車が運転できます。
2)普通二輪免許では、総排気量400cc以下の普通自動二輪車が運転できます。
3)普通二輪免許(小型限定)では、総排気量125cc以下の普通自動二輪車が運転できます。

[大型・中型・普通二輪免許]

第一種免許 第一種免許
大型免許・・・・・・・・21歳以上で、普通免許か大型特殊免許を受けていた期間が通算して3年以上
中型免許・・・・・・・・20歳以上で普通免許、大型特殊免許を受けていた期間が通算して2年以上
普通免許・大型特殊免許・けん引免許・大型二輪免許・・・・・・・18歳以上
普通二輪免許・小型特殊免許・原付免許・・・・・・・・・・・・・・・・・16歳以上

第二種免許 第二種免許
21歳以上で、大型免許・中型免許・普通免許・大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が通算して3年以上なければ受験できません。

特定大型車 特定大型車
特定大型自動車を運転する場合は、大型免許を受けているほかに、つぎの運転資格がないと運転できません。
●21歳以上であること。
●大型免許、普通免許または大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が、通算して3年以上(免許の効力が停止されていた期間を除く)であること。

特定大型自動車とは次のような大型自動車をいいます。
●車の総重量・・・・・11,000キログラム以上のもの
●最大積載量・・・・・6,500キログラム以上のもの
●乗車定員・・・・・・・30人以上のもの
●大型のダンプカーなど、砂・じゃり・玉石・砕石・土・アスファルト・コンクリート・レディミクストコンクリートの運搬を業とする車
●火薬類を積載している車(総理府令で定める数量以下の場合は除く)
●緊急用務のため運転する大型自動車(※3)

けん引免許 けん引免許
大型自動車・普通自動車・大型特殊自動車のいずれかで、他の車をけん引するときは、けん引する自動車の種類に応じた免許のほか、けん引免許が必要です。
しかし、つぎの場合はけん引免許はいりません。
●車の総重量(人や荷物をのせた状態での車全体の重さ)が750キログラム以下の車をけん引するとき。
●故障車をロープ、クレーンなどでけん引するとき。

※3)緊急自動車の運転資格
   ・大型自動車の緊急自動車・・・・・・・・・・21歳以上で免許取得3年以上の人
   ・普通自動車の緊急自動車・・・・・・・・・・免許取得2年以上の人
   ・普通自動二輪車・大型自動二輪車の緊急自動車・・・・・免許取得2年以上の人
    公安委員会の審査に合格した人、または自衛隊用の緊急自動車を運転する場合は別です。

 

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