普通免許と大型免許の間に「中型免許」が新設。
条件/種類 |
普通免許 |
中型免許 |
大型免許 |
年令 |
18才以上 |
20才以上 経験2年以上 |
21才以上 経験3年以上 |
車両総重量 |
5トン未満 |
5トン以上 11トン未満 |
11トン以上 |
積載量 |
3トン未満 |
3トン以上 6.5トン未満 |
6.5トン以上 |
乗車定員 |
10人以下 |
11人以上 29人以下 |
30人以上 |
運転者の技能・知識不足による貨物自動車の事故防止を目的に道路交通法の一部改正が行われました。
車両総重量5トン以上11未満の自動車を「中型自動車」と称し、これに対応する免許として「中型免許」が新設されました。
つまり、普通免許と大型免許の間に中型免許が新たに加わることになりました。
また、道路交通法の一部改正施行後に普通免許を取得される方は、車両総重量5トン未満の自動車しか運転することができなくなります。
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