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大型免許・中型免許免許制度改正

普通免許と大型免許の間に「中型免許」が新設。

条件/種類
普通免許
中型免許
大型免許
年令
18才以上
20才以上
経験2年以上
21才以上
経験3年以上
車両総重量
5トン未満
5トン以上
11トン未満
11トン以上
積載量
3トン未満
3トン以上
6.5トン未満
6.5トン以上
乗車定員
10人以下
11人以上
29人以下
30人以上
近年、貨物自動車が大型化しています。
運転者の技能・知識不足による貨物自動車の事故防止を目的に道路交通法の一部改正が行われました。
車両総重量5トン以上11未満の自動車を「中型自動車」と称し、これに対応する免許として「中型免許」が新設されました。
つまり、普通免許と大型免許の間に中型免許が新たに加わることになりました。
また、道路交通法の一部改正施行後に普通免許を取得される方は、車両総重量5トン未満の自動車しか運転することができなくなります。
中型車と大型車の違い

大型車体験レポート

大型車体験レポート
改正後は、大型免許と中型免許に「路端(ろたん)における停車及び発進」、 「隘路(あいろ)への進入」、「後方間隔」等が加わりより高度な運転技術が必要となります。今回の体験レポートではこの新しい科目や、乗り方からブレーキングを体験してみました。
隘路への進入
路端における停車及び発進

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